こんにちは!
注文住宅業界歴6年、きのぴーです。
第一種低層住居専用地域とは用途地域の中の1つの地域のことです。
用途地域とは次の13種類に分類されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
そして、今回紹介する第1種低層住居専用地域は、都市計画法により「低層住宅の良好な住居環境を保護する地域」として、用途が定められた地域のことです。
低層住居という名の通り、高さの低い一般住宅が多く建築されています。
では今回は、第1種低層住居専用地域に家を建てる場合、どのようなメリット・デメリットがあるのか紹介していきます。
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第1種低層住居専用地域に家を建てるメリット一覧
第1種低層住居専用地域に家を建てるメリット
- 「閑静な住宅街」という雰囲気の街並みが多い
- 周りに高い建物が無いので、陽当たりが取りやすい
- 大規模な設備や工場がないため、騒音などが気になりにくい
メリット①閑静な住宅街という雰囲気の街並みが多い
第1種低層住居専用地域は住居用の建物が多く立ち並ぶエリアです。
そのため、閑静で生活しやすい街並みが整えられていることが多いです。
第1種低層住居専用地域で建てられる建物は以下の通りです。
- 神社、寺院、教会、巡査派出所、診療所、公衆浴場、保育所等
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 住宅に付随する店舗・事務所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
中でも、戸建て住宅が多いエリアですので、とても静かで住み心地のいいエリアと言えます。
アパートや店舗も建てることができますが、規模は小さくないと許可が下りません。
そのため、第1種低層住居専用地域は閑静な住宅街という言葉がぴったりな地域なのです。
メリット②周りに高い建物がないので、日当たりが取りやすい
第1種低層住居専用地域には絶対高さが10mまたは12mという制限があります。
絶対高さとは建物自体の高さのことです。
10mか12mかはあらかじめ都市計画で決まっていますので、役所へ行って確認しましょう。
または、ハウスメーカーの営業マンや不動産屋に聞けば、教えてくれると思います。
マイホームも低い建物を建てる必要がありますが、周りに高い建物が建つこともありません。
そのため、土地に日が入りやすいです。
また、将来的にも隣地には10mまたは12m以下の建物しかたたないので、日当たりを考えた間取りを考えやすいメリットもあります。
メリット③大規模な施設や工場がないため、騒音などが気になりにくい
第1種低層住居専用地域には大規模な商業施設や工場を建てることができません。
そのため、騒音などが気にならない環境で生活することができるでしょう。
第1種低層住居専用地域で建築が認められていない建物は以下の通りです。
- 美容院・店舗・飲食店(2階以下かつ150㎡以内)
- 店舗・飲食店(2階以下かつ500㎡以内)
- 自動車車庫(2階以下かつ300㎡以内)
- 大学、高等専門学校、専修学校、各種学校
- 病院
- 事務所
- 店舗・飲食店(1,500㎡以内)
- 自動車教習所
- 工場(原動機を使用し、床面積50㎡以内)
- 店舗・飲食店(3,000㎡以内)
- ボーリング場、スケート場、水泳場
- ホテル、旅館
- カラオケボックス、ダンスホール
- マージャン屋、パチンコ屋、馬券投票券発売所
- 店舗・飲食店(3階以上または10,000㎡以内)
- 自動車車庫(3階以上または3,000㎡以内)
- 自動車修理工場(床面積150㎡以下)
- 倉庫業を営む倉庫
- 工場(原動機を使用し、床面積150㎡以内)
- 工場(原動機を使用し、床面積150㎡超)
- 劇場、映画館(客席の床面積200㎡未満)
- 劇場、映画館(客席の床面積200㎡以上)
- 店舗・飲食店(床面積10,000㎡超)
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ
- 個室付浴場業に係る公衆浴場
- 卸売市場、火葬場、汚物処理場、ごみ焼却場
かなりたくさんの建物物が挙げられています。
静かで穏やかな環境で生活したいと考える方にはぴったりな環境の地域です。
第1種低層住居専用地域に家を建てるデメリット一覧
第1種低層住居専用地域に家を建てるデメリット
- 建ぺい率、容積率、日陰制限などの規制が厳しい
- 利便性があまり良くない可能性がある
- 土地価格が高い傾向にある
- 隣地との距離を取って建物を建築する必要がある
デメリット①建ぺい率、容積率、日陰制限などの規制が厳しい
第1種低層住居専用地域は住宅を建てる上で様々な規制があります。
細かい数値を説明しても分からないと思いますので、大まかに説明します。
建ぺい率や容積率では、土地に対して建てられる建物の大きさや面積が制限されます。
この制限を緩くしてしまうと、土地いっぱいに大きな建物を建てることができてしまい、他の住人が生活しにくくなってしまいます。
また、日陰制限は周囲の日照時間を確保するために、定められている制限です。
日陰制限を設定することで、すべての土地にしっかりと日が差し込むように保たれています。
しかし、これらの制限があると、建てようと思っていた大きさの建物が建てられなかったり、配置に影響が出てくる可能性があります。
また、経験の浅い営業マンでは用途地域による制限を理解していないことも多いです。
不安になったら上司や設計と一緒に打合せができないかお願いしてみましょう。
デメリット②利便性があまり良くない可能性がある
第1種低層住居専用地域に指定されている土地は、利便性が悪い可能性があります。
なぜならメリットでお伝えしたように、多くの商業施設は第1種低層住居専用地域に建設できないからです。
車を持っている方は、車を走らせればすぐにお店や駅に行けるので問題ありません。
しかし、車がない方は買い物などに少々不便を感じる可能性があります。
第1種低層住居専用地域を希望する方は、スーパーや薬局などの日常的に使うお店が、どのくらいの距離にあるか、必ず確認して購入を決めましょう。
デメリット③土地価格が割と高い傾向にある
第1種低層住居専用地域の土地は住宅用地として向いているため、販売価格が高い傾向にあります。
もちろん地域や土地柄によって設定価格は様々です。
しかし、静かな環境や住宅地を気に入る方は多いので、人気のエリアになることが多いです。
将来売却を考えている方は、第1種低層住居専用地域の土地を検討してもいいでしょう。
デメリット④隣地との距離を取って建物を建築する必要がある
第1種低層住居専用地域は隣地と一定の距離を保って建物を建てる必要があります。
その制限のことを「外壁後退」といい、建物と道路、建物と隣地の距離を取ることで、周囲への圧迫感を減らしたり風通しや日当たりを確保することを目的としています。
第一種低層住居専用地域では、建物から道路・隣地境界線までの距離を、1mまたは1.5mに制限しています。
この制限によって、隣地との空間に余裕ができるというメリットはあります。
しかし、コンパクトな土地に建築しようとしている方は、建物の大きさを制限されてしまいますので注意しましょう。
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第1種低層住居専用地域の土地はどんな暮らしをしたい人におすすめ?
では、第一種低層住居専用地域はどのような暮らしをしたい人におすすめなのでしょうか。
静かな環境で子育てを楽しみたい
子育て世代などの家庭に第1種低層住居専用地域の土地は向いています。静かで落ち着いた空間で子育てができるため、非常に住みやすいと思います。
また、商業施設などがないため、道路の車通りがそこまで多くなく、安全性も比較的高いため安心です。
近隣の人と程よく付き合いをしたい
第1種低層住居専用地域は、比較的家族が住む住宅が多いエリアのため、地域によっては近隣の人との付き合いがあることも考えられます。
近所付き合いを全くしたくないという方よりは、程よく付き合いたいと思っている方の方が向いているでしょう。
もちろん、第1種低層住居専用地域だからと言って、まったく近所付き合いがないこともあります。
住んでみないとわからない部分ではありますが、近所付き合いが苦にならない人に向いている地域でしょう。
休みの日は比較的家でゆっくり過ごしたい
休みの日はどこかへお出かけするよりも、お家でゆっくり過ごしたい方におすすめです。
家の中でゆっくり過ごしていても、騒音等のストレスになりません。
また、庭で遊んだりBBQなどもしやすい環境である可能性が高いです。
おうち時間を大切にしたい方は、ぜひ第1種低層住居専用地域を検討してみてください。
安全・快適な暮らしを求めるなら第1種低層住居専用地域
用途地域の1つである、第1種低層住居専用地域について説明しました。
魅力は何と言っても住み心地の良さです。
マイホームにいる時間が落ち着く時間になるような地域だと思います。
しかし、そのような環境を作るために様々な制限があったり、利便性があまり良くない可能性があるというデメリットがあります。
実際には、住むエリアを決めてから用途地域を調べますので、土地探しの際にあまり用途地域に着目することはないと思います。
ただ、用途地域によって周辺環境が予想できる場合もありますので、今後はぜひ参考にしてみてください。
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