こんにちは!注文住宅業界歴6年、きのぴーです。
住宅には自然災害や人的な被害を受けた時に建物の修理費用を補償してくれる保険があります。
よく耳にするのは火災保険ではないでしょうか。
火災保険は台風や火災、雹、雪など自然災害によって建物や家財に被害を受けたときの修理費用として保険金が支払われる保険です。
では、なぜ火災保険とは別に地震保険というものがあると思いますか。
火災保険と地震保険。
どちらも建物の損害を補償する保険ですが、まったく一緒の保険というわけではありません。
今回は「地震保険の概要と保険料・補償額」についてお伝えしていきます。
地震保険とは?火災保険と何が違う?
地震保険とは、名前のとおり地震によって損害を受けたときの補償ですが、具体的にはどんな内容だと思いますか。
簡単にお伝えしますと、地震保険は地震専用の保険です。
通常火災保険は、地震によって起きた火災で建物や家財が焼けても保険金は支払われません。
また、瑕疵担保責任保険や地盤保証も地震による損害は補償対象外です。
火災保険や瑕疵担保責任など地震が原因して被った被害は補償してくれない。
「では、地震被害を補償してくれる保険は?」
こういったことから、火災保険とは別に地震専用の保険となる地震保険がつくられました。
地震保険が補償する範囲は下記になります。
【地震保険が補償する範囲】
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害
地震保険?共済保険?保険の種類
最も一般的なのは民間の損害保険会社が提供する「地震保険」です。
その他にはJA共済の「建物更正共済」、全労災の「自然災害保障付火災共済」などの「共済保険」です。
共済は自己資金で運営しているため、大きな災害の場合は補償に限度が生じる可能性があります。
地震保険と共済保険のどちらも火災保険の加入が前提で、地震被害の保険を付帯する形で契約することになっています。
SBI少額短期保険株式会社の地震保険は、地震保険単独で契約が可能です。
しかし、賃貸住宅は契約ができず、自己所有の建物でも昭和56年5月以前の建物は原則契約不可、もしくは制限があります。
また、1〜2年の短期の掛け捨て保険で補償金の上限も低いため、地震保険や共済保険に上乗せする利用方法の方がいいでしょう。
本当に支払われるの?地震保険の仕組み
「いざとなったとき本当に支払われるの?」と心配になるかと思います。
しかし、地震保険は大地震に備えて積み立てがされています。
また、民間の損保会社は損害を政府が補償する仕組みがとられているため、損害保険会社と政府が一体となって運営する公共性の高い保険となっています。
地震保険の月々の保険料
保険料は建物の構造(木造・非木造)によって都道府県ごとに決められた料率に保険金額をかけて計算されます。
また、地震保険は建物の耐震性能に応じた割引があり「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」があり、所得税と住民税の控除対象となります。
【耐震性能に応じた割引の種類】
耐震性能に応じた割引の種類 | 割引率 | 適用条件 | |
免震建築物割引 | 50% | □「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)において免震建築物の基準に適合する建物 | |
耐震等級割引 | 耐震等級3 | 50% | 次のいずれかの耐震等級を有する建物であること □「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊防止)を有している建物
□国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物 |
耐震等級2 | 30% | ||
耐震等級1 | 10% | ||
建築年割引 | 10% | □対象建物が昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物 | |
耐震診断割引 | 10% | □対象建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年(1981年)6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす建物 |
※免震、耐震性能に応じた割引は重複して受けることはできません
上記の建物の耐震性を適用するには確認資料が必要です。
例として、住宅性能評価書や認定通知書、確認済証、検査済証、登記謄本などです。
詳しくは加入を検討している地震保険のパンフレットや担当者の方に説明をもらいましょう。
【地震保険の年間保険料例】
(保険金額1,000万円あたり / 保険期間1年(単位:円) / 割引適用なし)
構造区分(都道府県) | ※イ構造 | ※ロ構造 |
岩手県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、富山県、石川県、福井県、長野県、滋賀県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県 | 6,800 | 11,400 |
福島県 | 7,400 | 14,900 |
北海道、青森県、新潟県、岐阜県、京都府、兵庫県、奈良県 | 8,100 | 15,300 |
宮城県、山梨県、香川県、大分県、宮崎県、沖縄県 | 9,500 | 18,400 |
愛媛県 | 12,000 | 23,800 |
大阪府 | 13,200 | 23,800 |
茨城県 | 13,500 | 27,900 |
徳島県、高知県 | 13,500 | 31,900 |
埼玉県 | 15,600 | 27,900 |
愛知県、三重県、和歌山県 | 17,100 | 28,900 |
千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 | 22,500 | 36,300 |
※イ構造:主に鉄筋コンクリート造、鉄骨造の建物
※ロ構造:主に木造の建物
地震保険の補償額の範囲は?
地震保険が補償する保険金額の範囲は決まっています。
建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
受け取れる補償額は「全壊で100%」「半壊で30〜60%」「一部損壊で5%」と損害の程度によって違います。
注意していただきたいのは、地震保険は被災者の生活の安定を目的に創設されたものですので、「地震保険は住宅の再建を目的としていない」ということを理解しておきましょう。
【地震損害の保険と保険金】
損害の程度 | 保険料 | 基準 | |
全損 | 地震保険金額の100% | 建物 | □地震により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価額の50%以上となった場合
□または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の70%以上となった場合 |
家財 | □地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 | ||
大半損 | 地震保険金額の60% | 建物 | □地震により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価額の40%以上50%未満となった場合
□または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の50%以上70%未満となった場合 |
家財 | □地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 | ||
小半損 | 地震保険金額の30% | 建物 | □地震により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価額の20%以上40%未満となった場合
□または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の30%以上60%未満となった場合 |
家財 | □地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 | ||
一部損 | 地震保険金額の5% | 建物 | □地震により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価額の3%以上20%未満となった場合
□または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合 |
家財 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
まとめ
ここまで地震保険についてお伝えしてきました。
建物や家財など補償する保険に火災保険や住宅補償となる瑕疵担保責任保険などありますが、地震による損害の補償には対応していません。
地震によって被害にあってしまった建物を補償する保険は地震保険です。
日本は地震大国ですから、地震による損害に備えて地震保険に加入しておくのは必須と言えるでしょう。
特に大地震による損害を修復するには、高額な修理費用がかかります。
被災して大変な時に、さらにお金の事で悩まされてはたまりません。
もし、まだ地震保険に加入していないという方は、今回の記事を参考に検討してみてはいかがでしょうか。